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地方税法施行令 第五十七条の五の三 (機構指定納付受託者等の要件)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(機構指定納付受託者等の要件)

第五十七条の五の三

第七百四十七条の八第一項及び第七百四十七条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

  1. 第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務(次号において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
  2. その人的構成等に照らして、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

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