(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)
第五十七条の四
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第三百二十一条の八第三十一項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第七百三十七条第一項の規定は、適用しない。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度又は法第三百二十一条の八第三十一項の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第七百三十七条第一項の規定は、適用しない。