条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十六条の九十二の三 (法第七百三十三条の十八第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百三十三条の十八第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十六条の九十二の三

第七百三十三条の十八第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。

e-Gov法令検索で第五十六条の九十二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十六条の九十二の三(法第七百三十三条の十八第五項の政令で定めるところにより計算した金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条の九十二の二(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等) 地方税法施行令 目次 第五十六条の九十三(法第七百三十三条の十八第九項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合) →