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地方税法施行令 第五十六条の八十九の八 (新たに仮徴収を行う場合の取扱い)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)

第五十六条の八十九の八

第七百十八条の八第一項の規定による国民健康保険税の特別徴収の方法による徴収は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日において特別徴収対象被保険者である場合に行うものとする。

  1. 第七百十八条の八第一項第一号に掲げる者当該年度の初日の属する年の前年の十月一日
  2. 第七百十八条の八第一項第二号に掲げる者当該年度の初日の属する年の前年の十二月一日
  3. 第七百十八条の八第一項第三号に掲げる者当該年度の初日の属する年の二月一日

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