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地方税法施行令 第五十六条の八十三 (新たに指定都市等となつた場合等の事業所税に関する規定の適用)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(新たに指定都市等となつた場合等の事業所税に関する規定の適用)

第五十六条の八十三

指定都市等に該当しない市が昭和五十年十月一日後新たに指定都市等となつた場合における当該市に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用については、当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日(以下本項において「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び適用日の属する年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、適用日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は適用日の属する年分の個人の事業に対して課する事業所税については、法第七百一条の四十第二項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」と、法第七百一条の四十六第二項及び第七百一条の四十七第二項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

2前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合における当該市町村の区域の全部又は一部に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。この場合において、同項中「当該市が新たに指定都市等となつた日」とあるのは「指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた日」と、「その所在する市が新たに指定都市等となつた日」とあるのは「その所在する指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた日」と読み替えるものとする。

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