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地方税法施行令 第五十六条の七十一 (法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)

第五十六条の七十一

事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とする。

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