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地方税法施行令 第五十六条の六十七 (法第七百一条の四十一第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の四十一第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算)

第五十六条の六十七

第七百一条の四十一第一項(従業者割に関する部分に限る。)の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とが併せ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る給与等の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。

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