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地方税法施行令 第五十四条の五十九の三 (法第六百八十八条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第六百八十八条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十四条の五十九の三

第六百八十八条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。

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