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地方税法施行令 第五十四条の五十九 (法第六百七十二条第三号の給付)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第六百七十二条第三号の給付)

第五十四条の五十九

第六百七十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。

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