(法第六百七十二条第三号の給付) 第五十四条の五十九 法第六百七十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。 e-Gov法令検索で第五十四条の五十九を開く ↗