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地方税法施行令 第五十三条の九 (法第五百三十六条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百三十六条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

第五十三条の九

第五百三十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

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