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地方税法施行令 第五十二条の五 (法第三百四十九条の三第十二項の構築物)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十九条の三第十二項の構築物)

第五十二条の五

第三百四十九条の三第十二項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。

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