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地方税法施行令 第五十二条の三 (法第三百四十九条の三第九項の固定資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十九条の三第九項の固定資産)

第五十二条の三

第三百四十九条の三第九項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

  1. 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する固定資産
  2. 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
  3. 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
  4. 遊休状態にある土地及び家屋(直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)

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