(法第四百四十五条第三項の国際約束) 第五十二条の十八 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。 e-Gov法令検索で第五十二条の十八を開く ↗