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地方税法施行令 第五十二条の十の四 (法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)

第五十二条の十の四

第三百四十九条の三第十九項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
    1. 事務所の用に供する償却資産
    2. 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)の用に供する償却資産とする。
    1. 事務所の用に供する償却資産
    2. 宿舎の用に供する償却資産

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