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地方税法施行令 第五十一条の十五の五 (法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)

第五十一条の十五の五

第三百四十八条第二項第三十九号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 事務所の用に供する固定資産
  2. 宿舎の用に供する固定資産

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