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地方税法施行令 第五十条の二の二 (法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)

第五十条の二の二

第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。

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