条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第四十九条の十四

昭和二十五年政令第二百四十五号政令

第四十九条の十四

削除

e-Gov法令検索で第四十九条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第四十九条の十四について教えてください」と聞く
← 第四十九条の十三(法第三百四十八条第二項第十号の五の政令で定める者等) 地方税法施行令 目次 第四十九条の十五(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等) →