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地方税法施行令 第四十九条の十 (法第三百四十八条第二項第九号の二の医療法人等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第九号の二の医療法人等)

第四十九条の十

第三百四十八条第二項第九号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。

2第三百四十八条第二項第九号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。

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