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地方税法施行令 第四十八条の十四の五 (法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)

第四十八条の十四の五

第三百二十一条の八第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

  1. 特別清算開始の決定があつたこと。
  2. 法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
  3. 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。

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