(市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲) 第四十八条の十四 法第三百二十一条の八第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条の十四を開く ↗