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地方税法施行令 第四十八条 (法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)

第四十八条

第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。

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