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地方税法施行令 第四十七条 (収益事業の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(収益事業の範囲)

第四十七条

第七条の四の規定は、法第二百九十四条第六項から第八項まで、第二百九十六条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第三百十二条第一項の表の第一号の収益事業の範囲について準用する。

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