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地方税法施行令 第四十三条の二 (法第百四十四条の二第六項の軽油の数量の算定)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の二第六項の軽油の数量の算定)

第四十三条の二

第百四十四条の二第六項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)の数量(法第二章第七節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)から次に掲げる軽油の数量(同節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)を控除して得た数量とする。

  1. 特別徴収の義務の消滅した者が元売業者である場合において、当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を法第百四十四条の十八第一項第四号の期限までに他の元売業者が引取りを行つたときにおける当該引取りに係る軽油の数量
  2. 軽油引取税の特別徴収義務者の死亡又は合併により特別徴収の義務が消滅した場合において、その者の相続人又は当該合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人で当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を承継したものが、引き続き特別徴収義務者として指定されているときにおける当該承継に係る軽油の数量

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