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地方税法施行令 第四十条の三 (法第九十条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第九十条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十条の三

第九十条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

  1. 第九十条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
  2. 前号に規定する申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
    1. ロに掲げる場合以外の場合当該納入すべき税額に係る法第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
    2. 道府県知事が当該申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合当該申告書の提出があつた日

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