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地方税法施行令 第三十九条の十一 (申告書の提出期限の特例に係る要件)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(申告書の提出期限の特例に係る要件)

第三十九条の十一

第七十四条の十第三項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. イに掲げる本数が、二万本にロに掲げる数を乗じて得た本数以下であること。
    1. 最近の十二箇月において、当該卸売販売業者等(法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この節において同じ。)が、小売販売業者に売り渡した製造たばこ(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合には、その者に卸売販売用として売り渡すものを除く。)並びに卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売り渡し、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をした製造たばこの本数の合計数
    2. 当該十二箇月において、当該卸売販売業者等が売り渡した製造たばこの売渡しを受けた小売販売業者の営業所又は当該卸売販売業者等が消費者等に売り渡し、若しくは消費等をした製造たばこを直接管理していた当該卸売販売業者等の事務所若しくは事業所の所在する市町村及び特別区の各月(卸売販売業者等となつた日以後の日数が一月に満たない月を除く。)における数の合計数
  2. 第七十四条の十第四項の規定による取消しを受けた者にあつては、当該取消しの日から一年を経過していること。
  3. 地方税の滞納処分を受けた者にあつては、当該滞納処分の日から二年を経過していること。
  4. 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していること。
  5. 当該卸売販売業者等の財産の状況その他の事情から道府県たばこ税又は市町村たばこ税の徴収の確保に支障がないと認められること。

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