条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第三十七条の九の二

昭和二十五年政令第二百四十五号政令

第三十七条の九の二

削除

e-Gov法令検索で第三十七条の九の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第三十七条の九の二について教えてください」と聞く
← 第三十七条の九(法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産) 地方税法施行令 目次 第三十七条の九の三(法第七十三条の四第一項第三十号の不動産) →