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地方税法施行令 第三十七条の九の十一 (法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)

第三十七条の九の十一

第七十三条の四第一項第三十八号に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同号に規定する建設線のうち国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものとする。

2第七十三条の四第一項第三十八号に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該施設の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 事務所の用に供する不動産
  2. 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

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