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地方税法施行令 第三十七条の二の六 (法第七十三条の四第一項第十四号の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第十四号の不動産)

第三十七条の二の六

第七十三条の四第一項第十四号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 事務所の用に供する不動産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)
  2. 宿舎の用に供する不動産

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