条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第三十七条の二の二 (法第七十三条の四第一項第八号の不動産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)

第三十七条の二の二

第七十三条の四第一項第八号に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。

e-Gov法令検索で第三十七条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第三十七条の二の二(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条の二(法第七十三条の四第一項第六号の不動産) 地方税法施行令 目次 第三十七条の二の三(法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産) →