条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第三十六条の二の三 (法第七十三条の二第十二項の契約の効力が発生した日)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の二第十二項の契約の効力が発生した日)

第三十六条の二の三

第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項に規定する保留地予定地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日とする。

e-Gov法令検索で第三十六条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第三十六条の二の三(法第七十三条の二第十二項の契約の効力が発生した日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の二の二(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者) 地方税法施行令 目次 第三十六条の三(法第七十三条の四第一項第一号の不動産) →