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地方税法施行令 第三十五条の四 (事業税の申告がされたものとみなさない場合)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(事業税の申告がされたものとみなさない場合)

第三十五条の四

第七十二条の五十五の二第一項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書(死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。)又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。

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