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地方税法施行令 第三十五条の三の五 (災害の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(災害の範囲)

第三十五条の三の五

第七十二条の四十九の十二第八項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

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