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地方税法施行令 第二十一条の八 (法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)

第二十一条の八

第七十二条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。

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