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地方税法施行令 第一条の二 (市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)

第一条の二

地方税法(以下「法」という。)第八条の二第一項の規定によつて同項に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が同項に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第八条の三第一項の規定によつて同項に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が同項に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第三百二十一条の四第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。

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