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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十二条 (改築等の制限)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(改築等の制限)

第十二条

管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

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