(改築等の制限) 第十二条 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗