(滅失等の場合の報告)
第十一条
管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。
- 一当該漁港施設財産の所在及び種類
- 二被害の状況
- 三滅失又は損傷の原因
- 四損害見積額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
- 五当該漁港施設財産の保全又は復旧のためとつた応急措置
管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。