条文くん法令検索 AIに質問する

電波法による旅費等の額を定める政令 第七条 (総務省令への委任)

昭和二十五年政令第百七十三号政令
(総務省令への委任)

第七条

この政令に定めるもののほか、参考人の受ける旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、総務省令で定める。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法による旅費等の額を定める政令第七条(総務省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第六条(旅費及び宿泊料の額の特例) 電波法による旅費等の額を定める政令 目次 第十三条(罰則に関する経過措置) →