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電波法による旅費等の額を定める政令 第十三条 (罰則に関する経過措置)
昭和二十五年政令第百七十三号
政令
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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