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電波法による旅費等の額を定める政令 第十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十五年政令第百七十三号政令
(罰則に関する経過措置)

第十三条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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