(物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求) 第十九条の三 法第四十二条第八項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一法第四十二条第一項の申請書について、その記載に不備があること。二法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。 e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗