相続税法施行令 第一条の六 (退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)
昭和二十五年政令第七十一号政令
(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)
第一条の六
法第九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
- 一
確定給付企業年金法第六十五条第三項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)に規定する資産管理運用契約に係る信託 - 二
確定拠出年金法第八条第二項(資産管理契約の締結)に規定する資産管理契約に係る信託 - 三
第一条の三第八号に規定する適格退職年金契約に係る信託 - 四
前三号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人(法人の役員を含む。)又はその遺族を当該信託の受益者とするもの
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