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相続税法施行令 第一条の十三 (預金、貯金、積金及び寄託金)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(預金、貯金、積金及び寄託金)

第一条の十三

第十条第一項第四号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金
  2. 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金

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