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神戸国際港都建設法 第七条 (法律の適用)

昭和二十五年法律第二百四十九号法律
(法律の適用)

第七条

神戸国際港都建設計画及び神戸国際港都建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

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