(報告) 第六条 神戸市の市長は、神戸国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。2内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、神戸国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗