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横浜国際港都建設法 第七条 (法律の適用)
昭和二十五年法律第二百四十八号
法律
(法律の適用)
第七条
横浜国際港都建設計画及び横浜国際港都建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
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横浜国際港都建設法 目次
第千三百一条(処分、申請等に関する経過措置) →