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横浜国際港都建設法 第六条 (報告)

昭和二十五年法律第二百四十八号法律
(報告)

第六条

横浜市の市長は、横浜国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。

2内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、横浜国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。

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