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伊東国際観光温泉文化都市建設法 第七条 (伊東市長の責務)

昭和二十五年法律第二百二十二号法律
(伊東市長の責務)

第七条

伊東市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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