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伊東国際観光温泉文化都市建設法 第六条 (報告)

昭和二十五年法律第二百二十二号法律
(報告)

第六条

伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、伊東国際観光温泉文化都市事業の状況を報告しなければならない。

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