条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法 第四十四条の五 (検査役の選任)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(検査役の選任)

第四十四条の五

裁判所は、司法書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、司法書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該司法書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法第四十四条の五(検査役の選任)について教えてください」と聞く
← 第四十四条の四(解散及び清算の監督に関する事件の管轄) 司法書士法 目次 第四十五条(合併) →