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司法書士法 第四十四条の四 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

第四十四条の四

司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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