(特定地域に関する特例)
第八条
交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
この法律の施行前にした行為については、なお旧法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。
第二条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の規定は、一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十七条の規定による改正後の公職選挙法第二百十六条の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日が告示された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。